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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十九条 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の保管箱及び保管用封筒の様式)

第四十九条

第八十五条第三項において準用する令第八十二条第四項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れる保管箱及び保管用封筒は、それぞれ別記第五十一号様式及び第五十二号様式に準じて調製しなければならない。

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