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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十五条 (期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書の様式)

第五十五条

期日前投票所投票録及び不在者投票に関する調書は、それぞれ別記第五十五号様式及び第五十六号様式に準じて調製しなければならない。

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