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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第五十六条 (在外投票用封筒の記載)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(在外投票用封筒の記載)

第五十六条

第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする投票人は、令第九十四条第三項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第三項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号(当該投票人が在外選挙人証の交付を受けている場合にあっては、在外選挙人証の交付番号。以下この条において同じ。)を記載しなければならない。

2在外公館の長は、令第九十四条第三項の規定により、同条第四項に規定する点字投票の投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

3第九十五条第三項又は第四項の規定により投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者は、投票用封筒の表面に投票人の在外投票人証の交付番号及び登録されている在外投票人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。

4在外公館の長は、令第九十五条第三項又は第四項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。

5市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第百一条第二項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した投票人の氏名及び在外投票人証の交付番号を記載しなければならない。

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