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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十四条 (在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)

第九十四条

投票人は、法第六十二条第一項第一号の規定により投票をしようとする場合においては、在外公館の長(同号に規定する在外公館の長をいう。以下この節及び第百四十三条第三項において同じ。)に対して、文書により、在外投票人証(その登録されている在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けている投票人については、当該在外選挙人証。第三項及び第百一条において「在外投票人証等」という。)を提示し、及び第九十六条に規定する文書を提示して、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求することができる。

2点字によって投票をしようとする投票人は、前項の請求をする際に、在外公館の長に対し、その旨を申し立てなければならない。

3在外公館の長は、第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、直ちにこれをその請求をした投票人に交付しなければならない。この場合においては、投票用封筒の表面に国民投票である旨を記入するとともに、当該投票人の在外投票人証等に国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日(二以上の憲法改正案がある場合にあっては、憲法改正案の種類、当該憲法改正案に係る国民投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨並びにこれらを交付した年月日)並びに在外公館の名称を記入しなければならない。

4前項の場合において、第二項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをした投票人に交付すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

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