条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十三条 (投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)

第九十三条

投票管理者は、投票所を閉じるべき時刻を経過した後に第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合においては、送致に用いられた封筒を開いて、投票用封筒の裏面に受け取った年月日及び時刻を記載し、これを開票管理者に送致しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第九十三条(投票所閉鎖後に送致を受けた不在者投票の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(不在者投票の投票用紙の返還等) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第九十四条(在外公館等における在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付) →