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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十七条 (指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)

第三十七条

指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人が第九十二条第二項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合には、直ちにその旨を当該指定関係投票区に係る指定投票区の投票管理者に通知しなければならない。

2第四十八条第五項に規定する投票に関する事務のうち政令で定めるものは、指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票であって、第八十八条の規定により指定投票区の投票管理者に送致されたものに係る第九十条第一項第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務とする。

3指定関係投票区の投票管理者は、当該指定関係投票区に属する投票人がした法第六十一条の規定による投票に係る第九十条第一項第九十一条及び第九十三条に規定する投票管理者の事務を行わないものとする。

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