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日本国憲法の改正手続に関する法律 第四十八条 (投票管理者)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票管理者)

第四十八条

国民投票ごとに、投票管理者を置く。

2投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

4投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

5市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第六十一条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。

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