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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十五条 (投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第三十五条

市町村の選挙管理委員会は、法第四十八条第二項又は前条第一項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

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