条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十条 (期日前投票における関係規定の適用の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(期日前投票における関係規定の適用の特例)

第六十条

第六十条第一項の規定により期日前投票所において投票を行わせる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第六十条(期日前投票における関係規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条の四(市町村の区域が数開票区に分かれている場合における投票箱等の送致を受けるべき開票管理者) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第六十一条(期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書) →