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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第六十八条 (船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)

第六十八条

市町村の選挙管理委員会の委員長は、第六十五条第一項又は同条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が国民投票の当日法第六十条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送について、直ちに次に掲げる措置をとらなければならない。この場合においては、投票用封筒にその市町村名、交付の年月日、国民投票である旨及び当該船員が登録されている投票人名簿の属する市町村名を記入するとともに、当該船員の投票人名簿登録証明書等に国民投票の不在者投票の投票用紙及び投票用封筒を交付した旨を記入しなければならない。

  1. 第六十五条第一項の規定によって請求を受けた場合にあっては、船員に直接に交付する。
  2. 第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定によって請求を受けた場合にあっては、当該不在者投票の不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送する。

2前項の場合において、第六十五条第二項において準用する第六十四条第三項又は第四項の規定によって点字によって投票をする旨の申立てをし、又は申立てをされた船員に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票の投票用紙でなければならない。

3第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒を受け取った不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを船員に渡さなければならない。

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