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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十二条の四 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の投票送信用紙等の請求等の特例)

第八十二条の四

第八十二条第四項又は第五項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を入れた保管箱又は保管用封筒の交付又は引渡しを受けた船長は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間が当該指定船舶等の航海の期間中にかかる場合において、同条第一項の規定による申出をした船員で国民投票の当日法第六十条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれ、かつ、第八十二条の二第二号に該当するものから、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間に、第八十二条第七項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求を受けたときは、当該船員が第六十七条又は第六十八条の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付を受けたとき、並びに前条第三項又は第四項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付又は引渡しを受けたときを除くほか、第八十二条第七項の規定にかかわらず、直ちに、投票送信用紙の必要事項記載部分に当該指定船舶等の名称、交付の年月日及び当該船員が同号に掲げる船員である旨を記載し、並びに投票送信用紙の必要事項記載部分に署名し、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を法第六十一条第八項の規定による投票に用いるべき投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒として当該船員に交付するとともに、第八十二条第六項の規定により通知を受けた電気通信番号を当該船員に知らせなければならない。この場合において、船長は、当該船員に同条第一項の規定により添えた投票人名簿登録証明書等を提示させ、これに国民投票の投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船員に交付した旨を記入するとともに、当該投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を船長に交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、この項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒を交付した旨並びに当該船員が法第六十一条第八項の規定による投票をする旨を通知しなければならない。

2前項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を受けて法第六十一条第八項の規定による投票をする船員に係る次の表の上欄に掲げる前条の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、同条第一項から第六項までの規定は、適用しない。

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