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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十二条の二 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない投票人)

第八十二条の二

第六十一条第八項に規定する政令で定める投票人は、指定船舶等に乗って本邦以外の区域を航海する次に掲げる船員とする。

  1. 次条第一項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれる場合における当該船員
  2. 前条第七項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求をする時において当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下である場合における当該船員

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