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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十四条 (在外公館等における在外投票の時間等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外公館等における在外投票の時間等)

第百四十四条

第六十一条第一項若しくは第七項の規定による投票、同条第八項の規定による投票(第八十二条の二第二号に掲げる船員が行うものに限る。)又は法第六十一条第九項の規定による投票に関し船員又は南極調査員が国外において行う行為は、第六十九条第四項第一号の船舶若しくは同条第六項に規定する指定船舶等の船長(当該船長が同条第八項の規定に該当する場合又は事故があり、若しくは欠けた場合には、当該船長の職務を代理すべき者)で同条第四項若しくは第六項に規定する不在者投票管理者であるもの又は南極地域調査組織の長が船員又は南極調査員の投票の便宜を考慮して定める時間内に行わなければならない。

2第六十一条第四項の規定による投票に関し特定国外派遣隊員が国外において行う行為は、特定国外派遣組織の長が特定国外派遣隊員の投票権の適正な行使を妨げないよう配慮して定める時間内に行わなければならない。

3第六十一条第八項の規定による投票(第八十二条の二第一号に掲げる船員が行うものに限る。)に関し船員が国外において行う行為は、第八十二条の三第三項の規定により投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒並びに確認書を交付した指定市町村の選挙管理委員会の委員長が船員の投票の便宜及び投票の公正な実施の確保を考慮して定める時間内に行わなければならない。

4第六十二条第一項第一号の規定による投票は、午前九時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

5前項に規定する時間により難い特別の事情があると認められる在外公館等投票記載場所については、総務省令・外務省令で、法第六十二条第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間を別に定めることができる。

6法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定により領事官に対して行う行為は、当該領事官がその管轄する区域の慣習、休日その他の地域の実情等を考慮して定める時間内に行わなければならない。

7領事官は、前項に規定する時間を定めようとするときは、あらかじめ総務大臣及び外務大臣の承認を受けなければならない。

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