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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十五条 (不在者投票の時間に行うことができる行為)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票の時間に行うことができる行為)

第百四十五条

第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間に行うものに限る。

  1. 第六十四条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  2. 第六十四条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  3. 第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  4. 第六十五条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  5. 第六十五条第二項において準用する第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  6. 第七十条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の提示(当該提示に併せて行う同項の規定による不在者投票証明書の提出その他の行為及び当該提示に引き続いて行う同条第四項の規定による代理投票の申請、同条第一項、第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  7. 第七十条第二項の規定による投票用封筒の提出(同条第四項の規定による代理投票の申請、同項又は同条第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  8. 第七十一条第一項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出(第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  9. 第七十一条第二項の規定による不在者投票証明書の提出(当該提出に引き続いて同項の規定により第七十条第二項の規定に準じて行う投票用封筒の提出、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項の規定による代理投票の申請、第七十一条第三項において準用する第七十条第四項又は第五項の規定による投票用封筒の提出その他の行為を含む。)
  10. 第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
  11. 十一
    第八十二条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
  12. 十二
    第八十五条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求

2市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為
  2. 前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為

3第百四十三条第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。

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