(不在者投票の時間に行うことができる行為)
第百四十五条
法第百四十三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。ただし、第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為については、国民投票の期日前十四日(憲法改正案に係る国民投票の一部無効による再投票にあっては、当該行為を行おうとする市町村の全部又は一部の区域が含まれる区域を区域として行われる国民投票の期日前十四日)に当たる日から当該国民投票の期日の前日までの間に行うものに限る。
- 一第六十四条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 二第六十四条第二項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 三第六十四条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 四第六十五条第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十第八十一条第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求
- 十一第八十二条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
- 十二第八十五条第二項の規定による投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付の請求
2市町村の選挙管理委員会は、法第百四十三条第一項の規定により午前六時三十分から午前八時三十分までの間で午前八時三十分と異なる時刻を定める場合又は午後八時から午後十時までの間で午後八時と異なる時刻を定める場合には、前項各号に掲げる行為について、それぞれ午前八時三十分又は午後八時と異なる時刻を定めることができる。ただし、次に掲げる行為については、それぞれ同一の時刻を定めなければならない。
- 一前項第二号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為
- 二前項第四号に掲げる行為及び同項第七号に掲げる行為
3法第百四十三条第二項の政令で定めるものは、第一項第四号から第七号まで、第十一号及び第十二号に掲げる行為(同項ただし書に規定する期間内に行うものを除く。)とする。