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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第七十条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)

第七十条

第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人(前条第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)は、その登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村において投票をしようとする場合においては、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその市町村の選挙管理委員会の委員長にその投票用紙及び投票用封筒を提示し、かつ、不在者投票証明書の入っている封筒を提出し、投票用紙及び投票用封筒並びに封筒に入っている不在者投票証明書の点検を受けた後、その管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、直ちにこれをその不在者投票管理者に提出しなければならない。

2第六十八条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた船員は、直ちに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村以外の市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、投票用紙に自ら賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に署名して、これをその不在者投票管理者に提出しなければならない。

3前二項の場合においては、不在者投票管理者は、国民投票の投票権を有する者を立ち会わせなければならない。

4第一項又は第二項の場合において、不在者投票管理者は、投票人が法第五十九条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該不在者投票管理者の管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから当該投票人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、その封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

5第五十二条第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、不在者投票管理者は、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者にその者の氏名を投票用封筒の表面に記載させて、これを提出させなければならない。

6第四十四条の規定は、第一項又は第二項の規定による投票について準用する。

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