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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第五十二条 (代理投票の仮投票)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(代理投票の仮投票)

第五十二条

投票管理者は、法第五十九条第一項の規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した投票人がある場合において、その事由がないと認めるときは、投票立会人の意見を聴き、その拒否を決定することができる。

2前項の決定を受けた投票人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

3投票管理者は、第一項に規定する投票人が代理投票をすることについて投票立会人に異議がある場合においては、その投票人に仮に投票をさせなければならない。

4前二項の場合においては、投票管理者は、法第五十九条第二項の規定により、投票用紙に賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載した者に、その投票人及び投票立会人の面前においてその投票用紙を封筒に入れて封をさせ、かつ、封筒の表面に投票人及びその者の氏名を記載させて投票箱に入れさせなければならない。

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