(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定) 第百十四条 開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項(第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗