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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十四条 (代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(代理投票、不在者投票及び在外投票の受理の決定)

第百十四条

開票管理者は、第五十二条及び第九十一条第四項第百七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた投票については、法第八十条第一項の例によって、これを受理するかどうかを決定しなければならない。

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