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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百七条 (送致を受けた在外投票の措置)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(送致を受けた在外投票の措置)

第百七条

第九十条第二項第九十一条及び第九十三条の規定は、第九十八条第二項又は第百二条第二項の規定により送致された在外投票について準用する。この場合において、第九十条第二項中「第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と、第九十一条第二項中「第七十条第五項(第七十一条第三項、第七十二条第四項、第八十一条第十一項、第八十二条第十項又は第八十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十五条第四項」と、第九十三条中「第八十八条」とあるのは「第九十八条第二項又は第百二条第二項」と読み替えるものとする。

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