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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第七十二条 (船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)

第七十二条

第六十七条第一項第一号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第六十九条第四項各号に掲げる者は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までに、その投票用紙及び投票用封筒をそれぞれ同条第二項又は第四項に規定する不在者投票の不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、その管理する投票の記載をする場所において、第七十条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。

2不在者投票管理者は、前項の場合において投票人が第六十四条第一項の規定によって投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した者であるときは、その者が交付を受けた不在者投票証明書を封筒のまま提出させ、その封筒を開き、これを調べた後、投票をさせなければならない。

3第七十条第三項の規定は、前二項の規定による投票について準用する。

4第四十四条並びに第七十条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による投票について準用する。

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