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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第七十一条 (投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)

第七十一条

第六十七条第一項第二号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた投票人は、直ちに不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長の管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をしなければならない。

2第六十七条第二項の規定によって不在者投票証明書の交付を受けた投票人で現に国民投票の投票権を有しないものは、国民投票の期日の前日までに、不在者投票管理者であるその登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に不在者投票証明書を提出して、その管理する投票の記載をする場所において、前条第二項の規定に準じて投票をすることができる。

3第四十四条及び前条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定による投票について準用する。

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