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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十九条 (不在者投票に関する調書)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票に関する調書)

第八十九条

投票人が登録されている投票人名簿又は在外投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第六十四条第六十七条第七十一条第七十七条第八十一条第四項から第七項まで及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人名簿に登録されている投票人の不在者投票(第四項において「在外投票人の不在者投票」という。)に係る概略を除く。)を記載した不在者投票に関する調書を投票区ごとに作成して、これに記名押印し、関係のある投票管理者に送致しなければならない。

3指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めている場合における指定投票区及び指定関係投票区に係る前項の規定の適用については、同項中「投票区ごとに」とあるのは「指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて」と、「関係のある投票管理者」とあるのは「指定投票区の投票管理者」とする。

4市町村の選挙管理委員会の委員長は、第一項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略(在外投票人の不在者投票に係る概略に限る。)を記載した在外投票人の不在者投票に関する調書を指定在外投票区ごとに作成して、これに記名押印し、指定在外投票区の投票管理者に送致しなければならない。

5第二項(第三項において読み替えて適用される場合を含む。)及び前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

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