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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第九十条 (投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票所の閉鎖前に送致を受けた不在者投票の措置)

第九十条

投票管理者(指定関係投票区を定めている場合には、指定関係投票区の投票管理者を除く。)は、投票所を閉じる時刻までに第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票及び不在者投票証明書を一時そのまま保管しなければならない。

2指定在外投票区の投票管理者は、投票所を閉じる時刻までに第百三条第一項の規定により読み替えて適用される第八十八条の規定による投票の送致を受けた場合には、送致に用いられた封筒を開いて、その中に入っている投票を一時そのまま保管しなければならない。

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