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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十八条 (不在者投票の送致)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(不在者投票の送致)

第八十八条

不在者投票管理者は、第七十条から第七十二条までの規定により投票を受け取った場合には、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、第七十条第三項第七十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、第七十二条第三項において準用する第七十条第三項の規定により投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを不在者投票証明書とともに他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

  1. 第七十条又は第七十二条の規定により投票を受け取った場合投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長
  2. 第七十一条の規定により投票を受け取った場合(次号に掲げる場合を除く。)投票人が属する投票区の投票管理者
  3. 第七十一条の規定により投票を受け取った場合であって、当該投票をした投票人が属する投票区が指定関係投票区であるとき投票人が属する投票区に係る指定投票区の投票管理者

2投票人が登録されている投票人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、第七十八条第八十一条第十二項第八十二条第十三項第八十五条第三項において準用する場合を含む。)、第八十二条の三第九項又は前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により投票の送付又は送致を受けた場合には、直ちに投票、不在者投票証明書及び同条第六項の規定により送信された確認書を受信した用紙を投票人が属する投票区の投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に送致しなければならない。

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