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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第八十七条 (憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(憲法改正案等の掲示をする不在者投票管理者)

第八十七条

第六十五条第二項に規定する不在者投票管理者のうち政令で定めるものは、市町村の選挙管理委員会の委員長(法第七十一条第一項の規定による投票及び国民投票の一部無効による再投票にあっては、その全部又は一部の区域が当該投票を行う区域に含まれる市町村の選挙管理委員会の委員長)とする。

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