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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十一条 (繰延投票)

平成十九年法律第五十一号法律
(繰延投票)

第七十一条

天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。

2前項に規定する事由を生じた場合には、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

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