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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十五条 (繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(繰延国民投票分会又は繰延国民投票会に関する通知)

第百三十五条

第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした場合及び当該国民投票分会の期日を定めた場合には、都道府県の選挙管理委員会は、国民投票分会長及び中央選挙管理会に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票分会を行わせることとした旨及び当該国民投票分会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

2中央選挙管理会は、都道府県の選挙管理委員会から前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を国民投票長に通知しなければならない。

3第九十九条において準用する法第七十一条第一項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした場合及び当該国民投票会の期日を定めた場合には、中央選挙管理会は、国民投票長に対し、直ちに、同項前段の規定により更に期日を定めて国民投票会を行わせることとした旨及び当該国民投票会の期日を、それぞれ通知しなければならない。

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