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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十六条 (国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票の一部無効による再投票が行われる投票区、開票区等)

第百三十六条

憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となったことにより法第百三十五条の規定により再投票が行われるべき投票区又は開票区に異動が生じた場合においては、当該再投票におけるこれらの区域は、これらの異動前の区域による。この場合において、関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会が当該再投票に関する事務を行うべき都道府県又は市町村の選挙管理委員会(指定都市の区の選挙管理委員会を含む。)を指定するものとする。

2前項の再投票の執行に関する手続は、総務省令で定める。

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