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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十七条 (一部の繰延投票に関する準用)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(一部の繰延投票に関する準用)

第百三十七条

前条第一項の規定は、一部の区域について法第七十一条第一項の規定による投票が行われる国民投票の投票区及び開票区について準用する。

2前項の投票を行う場合において、第十一条において準用する公職選挙法施行令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた投票人名簿又は第三十二条において準用する同令第十九条の規定による移送若しくは引継ぎを受けた在外投票人名簿があるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、当該投票の期日の告示があった後、直ちにその投票人名簿若しくはその中の関係部分又は在外投票人名簿若しくはその中の関係部分を当該投票の投票管理者に送付しなければならない。

3第一項の投票の執行に関する手続は、前項に定めるものを除くほか、総務省令で定める。

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