条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十八条 (国民投票の一部無効に関する通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票の一部無効に関する通知)

第百三十八条

国民投票の一部が無効となった場合においては、中央選挙管理会は、法第百三十二条第一項後段の規定による通知を受けた後、直ちに、その旨を国民投票長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第百三十八条(国民投票の一部無効に関する通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十七条(一部の繰延投票に関する準用) 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次 第百三十九条(国民投票に関する経費の交付) →