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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百三十九条 (国民投票に関する経費の交付)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(国民投票に関する経費の交付)

第百三十九条

総務大臣は、各都道府県の選挙管理委員会及び当該都道府県の区域内にある市町村の選挙管理委員会において要する国民投票に関する経費並びに不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費で予算をもって定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内に在る市町村及び不在者投票管理者において要する国民投票に関する経費として交付を受けた額を市町村及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2都道府県、市町村又は不在者投票管理者が前項の規定による交付金をもって実施すべき国民投票の事務の一部を実施することを要しなくなった場合においては、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部又は一部を還付させることができる。

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