条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
› 第百四十条
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十条 (特別区に対する市に関する規定の適用)
平成二十二年政令第百三十五号
政令
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第百四十条
この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第百四十条(特別区に対する市に関する規定の適用)について教えてください」と聞く
← 第百三十九条(国民投票に関する経費の交付)
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 目次
第百四十一条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用) →