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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十二条 (在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人名簿の移送又は引継ぎ等)

第三十二条

公職選挙法施行令第十九条第二十条第二十一条第一項及び第二十二条(第一項後段を除く。)の規定は、在外投票人名簿の移送又は引継ぎ、磁気ディスクをもって調製されている在外投票人名簿を閲覧させる方法、在外投票人名簿の再調製及び在外投票人名簿に登録されている投票人の数の報告について準用する。この場合において、同令第十九条第一項中「法第十九条第三項」とあるのは「日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号。以下「憲法改正手続法」という。)第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、「第三項並びに第百三十一条第二項」とあるのは「第三項」と、「住所」とあるのは「最終住所(憲法改正手続法第三十四条第一項に規定する最終住所をいう。次項において同じ。)又は申請の時(同条第一項に規定する申請の時をいう。次項において同じ。)における本籍」と、同条第二項中「住所」とあるのは「最終住所又は申請の時における本籍」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第三項中「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同条第五項中「法第十九条第三項」とあるのは「憲法改正手続法第三十三条第二項」と、「選挙人名簿記載書類」とあるのは「在外投票人名簿記載書類」と、同令第二十条中「法第二十八条の二第一項(同条第九項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十八条の三第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十二条の二において準用する憲法改正手続法第二十九条の二第一項」と、同令第二十一条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と、同令第二十二条第一項中「法第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日」とあるのは「国民投票の期日前十五日に当たる日」と、同条第二項中「法第三十条第一項」とあるのは「憲法改正手続法第四十四条において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。

2市町村の選挙管理委員会は、在外投票人名簿の再調製に関し必要がある場合には、領事官に対して在外投票人名簿に登録されている投票人の確認のための資料の提出を求めることができる。

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