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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第三十三条 (申請等に関する書類の保存)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(申請等に関する書類の保存)

第三十三条

市町村の選挙管理委員会は、法第三十六条第一項の規定による申請、第十六条第一項の規定による届出、第二十一条第二項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外投票人証を除く。)を、法第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

2領事官は、第二十四条第一項に規定する在外投票人証等受渡簿を、前項に規定する期間、保存しなければならない。

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