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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第二十四条 (在外投票人証等受渡簿)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(在外投票人証等受渡簿)

第二十四条

領事官は、在外投票人証等受渡簿を備え、当該領事官を経由して在外投票人証を交付された者についてその登録されている在外投票人名簿の属する市町村名、当該登録されている者の氏名及び生年月日その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

2領事官は、法第三十七条第三項の規定による在外投票人証の交付の経由に係る事務を行った場合又は第二十九条の規定による通知があった場合には、直ちに前項に規定する在外投票人証等受渡簿に必要な事項を記載し、又はその記載を修正し、訂正し、若しくは消除しなければならない。

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