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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百四十二条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

第百四十二条

指定都市においては、第一条第一条の二第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項第二十九条第三十一条第一項第六十四条第一項第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。

2指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。

3指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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