(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第百四十二条
指定都市においては、第一条、第一条の二、第四条第二項及び第三項、第十七条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第二十九条、第三十一条第一項、第六十四条第一項、第七十条第一項並びに第百四十五条第一項の規定中市に関する規定は、指定都市の区及び総合区に適用する。
2指定都市においては、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の四第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第六十三条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項、第百八条第一項、第百九条第三項及び第四項、第百十三条第一項から第四項まで、第百二十一条第二項、第百二十二条第一項及び第二項並びに第百三十六条第一項の規定を除き、この政令中市の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に適用する。
3指定都市における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。