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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第四条 (投票人名簿の被登録資格の調査等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(投票人名簿の被登録資格の調査等)

第四条

市町村の選挙管理委員会は、その定めるところにより、投票人名簿の登録に当たって、投票人名簿に登録しようとする者の投票人名簿に登録される資格(以下この条において「被登録資格」という。)について調査するものとし、被登録資格を有することについて確認が得られない者を投票人名簿に登録してはならない。

2市町村の選挙管理委員会は、前項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の選挙人名簿(公職選挙法第四章の選挙人名簿をいう。)に登録される資格に関して当該市町村が現に有する情報を利用することができる。

3市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者の被登録資格に関する情報を有する市町村の長に被登録資格の確認のため必要な事項について照会することができる。この場合において、照会を受けた市町村長は、直ちに回答しなければならない。

4市町村の選挙管理委員会は、第一項の調査に関し必要がある場合には、その被登録資格につき調査しようとする者その他の関係人の出頭を求め、又はこれらの者に被登録資格の確認のための資料の提出を求めることができる。この場合には、これらの者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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