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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十三条 (数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(数市町村合同開票区の開票立会人となるべき者の届出等)

第百十三条

数市町村合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が指定した市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)に対して行わなければならない。

2関係市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会を定め、又は指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

3数市町村合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による市町村の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第一項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき市町村又は指定都市の区の選挙管理委員会が行う。

4数市町村合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(関係市町村に指定都市が含まれる場合には、当該指定都市以外の関係市町村の選挙管理委員会又は当該指定都市の関係区の選挙管理委員会)が行う。その協議が調わない場合には、都道府県の選挙管理委員会が当該指定及び告示を行う。

5数区合同開票区においては、法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会に対して行わなければならない。

6指定都市の選挙管理委員会は、前項の規定により、開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会を指定した場合には、直ちにその旨を告示しなければならない。

7数区合同開票区においては、法第七十六条第二項の規定によるくじ、同条第三項の規定によるくじを行うべき場所及び日時の告示、同条第四項の規定による区の選挙管理委員会が行う開票立会人の選任並びに前条の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第五項の規定により開票立会人となるべき者を届け出るべき区の選挙管理委員会が行う。

8数区合同開票区においては、法第七十七条の規定による開票所を設ける場所の指定並びに法第七十八条の規定による開票の場所及び日時の告示は、指定都市の選挙管理委員会が指定した区の選挙管理委員会が行う。

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