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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十二条 (開票立会人の氏名等の通知)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(開票立会人の氏名等の通知)

第百十二条

市町村の選挙管理委員会は、法第七十六条第二項の規定により開票立会人が定まった場合又は同条第四項の規定により市町村の選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに、当該開票立会人の住所及び氏名並びに政党等の届出に係る者については当該政党等の名称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党等の名称を当該開票立会人の立ち会う開票所の開票管理者に通知しなければならない。

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