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日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 第百十一条 (開票立会人となるべき者の届出の方法)

平成二十二年政令第百三十五号政令
(開票立会人となるべき者の届出の方法)

第百十一条

政党等(法第百六条第二項に規定する政党等をいう。次条において同じ。)の法第七十六条第一項の規定による開票立会人となるべき者の届出は、当該開票立会人となるべき者の住所、氏名及び生年月日を記載した文書でしなければならない。この場合においては、当該開票立会人となるべき者の承諾書を添えなければならない。

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