(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)
第百十条
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第七十五条第二項の規定又は第百八条若しくは前条第一項、第三項若しくは第五項の規定により開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。