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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十五条 (開票管理者)

平成十九年法律第五十一号法律
(開票管理者)

第七十五条

国民投票ごとに、開票管理者を置く。

2開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

4開票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

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