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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十四条 (投票所における秩序保持)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票所における秩序保持)

第七十四条

投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。

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