(投票所における秩序保持) 第七十四条 投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗