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日本国憲法の改正手続に関する法律 第七十三条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第七十三条
投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
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