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日本国憲法の改正手続に関する法律 第九十九条 (準用)

平成十九年法律第五十一号法律
(準用)

第九十九条

第七十一条第一項前段第七十二条第一項第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、第七十一条第一項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。

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