(準用)
第九十九条
第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、第七十一条第一項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。
第七十一条第一項前段、第七十二条第一項、第七十三条及び第七十四条並びに公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、第七十一条第一項前段中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。