条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公職選挙法
› 第八十二条
公職選挙法 第八十二条 (選挙会及び選挙分会の参観)
昭和二十五年法律第百号
法律
(選挙会及び選挙分会の参観)
第八十二条
選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。
e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第八十二条(選挙会及び選挙分会の参観)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
最高裁判所裁判官国民審査法 第34条
日本国憲法の改正手続に関する法律 第99条
← 第八十一条(衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催)
公職選挙法 目次
第八十三条(選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存) →