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最高裁判所裁判官国民審査法 第三十四条 (審査分会及び審査会に関するその他の事項)

昭和二十二年法律第百三十六号法律
(審査分会及び審査会に関するその他の事項)

第三十四条

この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第七十八条第八十二条第八十四条及び第八十五条の規定を準用する。

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