(審査分会及び審査会に関するその他の事項) 第三十四条 この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、審査分会及び審査会については、公職選挙法第七十八条、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗