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公職選挙法 第八十五条 (選挙会場及び選挙分会場の取締り)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙会場及び選挙分会場の取締り)

第八十五条

第五十八条第一項第五十九条及び第六十条の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締りについて準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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