条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第五十九条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)

昭和二十五年法律第百号法律
(投票所の秩序保持のための処分の請求)

第五十九条

投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第五十九条(投票所の秩序保持のための処分の請求)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十八条(投票所に出入し得る者) 公職選挙法 目次 第六十条(投票所における秩序保持) →