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公職選挙法 第七十四条 (開票所の取締り)
昭和二十五年法律第百号
法律
(開票所の取締り)
第七十四条
第五十八条第一項
、
第五十九条
及び
第六十条
の規定は、開票所の取締りについて準用する。
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「公職選挙法第七十四条(開票所の取締り)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第58条
第59条
第60条
この条文が引用された裁判例
棄却決定取消請求事件
広島高等裁判所 平成25年2月28日 平成24(行ケ)2
棄却
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