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公職選挙法 第七十三条 (繰延開票)
昭和二十五年法律第百号
法律
(繰延開票)
第七十三条
第五十七条第一項前段
及び第二項の規定は、開票について準用する。
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公職選挙法施行令 第78条
市町村の合併の特例に関する法律施行令 第19条
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第5条
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